解体工事の流れ
巧による解体工事の流れ
「解体工事完全ガイド」を監修する「巧」が行う、解体工事の流れをご紹介します。
- 1.お問い合わせ・見積もりの依頼
- 建物構造種別に解体作業を選定して見積もりを行います。
また、近隣環境・搬入出ルート確認・解体作業重機車両の選定を行います。 - ↓
- 2.お見積もりの提出
- 解体工法(方法)・費用を、提案・説明します。
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- 3.解体工事契約
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- 4.建設リサイクル法に基づく届出
- 建築物の延べ床面積が80m²を超える場合、建設リサイクル法(※1)によって必要書類の届出(※2)が義務付けられています。
当サイトを監修する「巧」では、必要書類の作成、届出を無料で承っています。
詳しくはお問い合わせ下さい。 - ↓
- 5.近隣挨拶
- 円滑に工事が行えるように、近隣の皆様に挨拶と工事の説明を行います。
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- 6.電気・ガス・電話の引き込み配線・配管の撤去
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- 7.解体工事着工
- 解体工事には、騒音や振動が伴います。「巧」では、これらの問題に対して下記のような対策を採っています。
- 騒音対策:低騒音型重機使用・防音シート・パネル養生
- 振動対策:余剰負荷をかけない操作・重機低速走行
- 防塵対策:散水・防火シート
- 安全対策:保護帽・安全帯使用・ガードマン確保
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- 8.産業廃棄物の搬出
- 解体工事によって生じた産業廃棄物を分別し、中間処理・最終処分施設へ搬出します。
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- 9.マニフェスト伝票の作成
- マニフェスト伝票(産業廃棄物管理票)という、産業廃棄物がどのように処理されたかを証明する書類を作成します。
これには5年間の保存義務があります。 - ↓
- 10.解体工事完了
- 依頼者様に解体工事完了後の現場確認をしていただきます。
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- 11.建物滅失登記
- 登記申請書に「建物取り壊し証明書」を添付し、建物滅失登記を行います(司法書士にご依頼下さい)。
- ※1.建設リサイクル法の内容
- 対象建設工事の発注者または自主施工者の分別解体などの事前届出義務
- 対象建設工事の受注者の工事現場での分別(分別解体など)および再資源化などの実施義務
- 発注者と受注者(元請業者・下請業者)との契約手続きなどの整備
- 解体工事業者の登録制度の創設
- 上記の義務の履行を担保するための罰則規定
- ※2.書類届出について
- 延床面積80m²以上の建築物の解体工事を行う場合には、着工する7日前までに「分別解体等の届出書」を提出する必要があります。 発注者本人か自主施工の業者以外が届出をする場合、委任状が必要です。「巧」ではこの届出の委任を承っています。

